学修支援・教育開発センター設置規程
制 定 平成13年2月15日
(設置)
第1条 本学に,学修支援・教育開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本学における学修活動及び教育活動の向上と発展に寄与し、ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の全学的な推進を目的とする。
(ライティングサポートセンター)
第2条の2 センターに,学修活動の支援機能としてライティングサポートセンターを設置する。
2 ライティングサポートセンターの設置の目的及び運営等に関することは,別に定めるライティングサポートセンター設置要項による。
(事業)
第3条 センターは次の各号に定める事業を行う。
- (1) 学修活動及び教育活動の支援に関すること。
- (2) 学修活動及び教育活動における教職員及び学生の交流と研修に関すること。
- (3) 学修及び教育における研究・開発・情報収集に関すること。
- (4) 各学部(短期大学部を含む)・各研究科が設置するFD委員会との連携・協働に関すること。
- (5) スチューデントコモンズの運営等に関すること。
- (6) ライティングサポートセンターの運営に関すること。
- (7) その他学修活動及び教育活動に関すること。
(センター長)
第4条 センターに,学修支援・教育開発センター長(以下「センター長」という。)1名を置く。
- センター長は,センターの業務を統括し,センターを代表する。
- センター長は,学長が指名する。
(センター会議)
第5条 センター事業に関する事項を審議・決定するため,学修支援・教育開発センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
- センター会議は,次の各号の者で構成する。
- (1) センター長
- (2) 各学部教務主任
- (3) 各研究科委員会から選出された者 各1名
- (4) 教学企画部長
- (5) 教学部長
- (6) 瀬田教学部長
- (7) 情報メディアセンター長
- (8) 教学企画部事務部長
- (9) その他学長が指名する者 若干名
- 前項第3号,第9号の構成員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
- センター会議は,センター長が招集し議長となる。
- センター会議は,構成員の2分の1の出席をもって成立し,議決は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(議決事項)
第6条 センター会議は,次の各号に定める事項を議決する。
- (1) センターの基本方針に関すること。
- (2) センターの全学(短期大学部、大学院を含む)における事業計画及び運営に関すること。
- (3) センターの内部規則に関すること。
- (4) その他センターの重要事項に関すること。
(FD企画推進委員会)
第6条の2 学部及び大学院FDに関する企画・立案,情報収集及び分析を行うため,センター会議の下にFD企画推進委員会(以下「企画推進委員会」という。)を置く。
- 企画推進委員会は,次の各号に定める者で構成する。
- (1) センター長
- (2) 学長が指名する者 若干名
- (3) 教学企画部事務部長
- 前項第2号の構成員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 企画推進委員会は,センター長が招集し議長となる。
- 企画推進委員会において必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(審議事項)
第6条の3 企画推進委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
- (1) FD事業の企画・立案に関すること。
- (2) FD事業に関する情報収集及び分析に関すること。
- (3) センター会議から委任を受けたこと。
- (4) その他センター長が検討を要すると判断したこと。
(学部FD協議会)
第7条 学部FDについてセンターと各学部間の連携・協働を図るため、センター会議のもとに学部FD協議会を置く。
- 学部FD協議会は,次の各号に定める者で構成する。
- (1) センター長
- (2) 各学部FD委員会から選出された者 各1名
- 前項第2号の構成員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
- 学部FD協議会は,センター長が招集し議長となる。
(協議事項)
第8条 学部FD協議会は,次の各号に定める事項を協議する。
- (1) センターと各学部間の連携・協働に関すること。
- (2) その他センター長が検討を要すると判断したこと。
第9条 削除
(大学院FD協議会)
第10条 大学院FDについてセンターと各研究科間の連携・協働を図るため,センター会議のもとに大学院FD協議会を置く。
- 大学院FD協議会は,次の各号に定める者で構成する。
- (1) センター長
- (2) 各研究科FD委員会から選出された者各1名
- 前項第2号の構成員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
- 大学院FD協議会は,センター長が招集し議長となる。
(協議事項)
第11条 大学院FD協議会は,次の各号に定める事項を協議する。
- (1) センターと各研究科間の連携・協働に関すること。
- (2) その他センター長が検討を要すると判断したこと。
第12条 削除
(センター研究員)
第13条 センターは,教育活動向上を推進するために,それに従事する研究員を置くことができる。
- 研究員の種類及び任用等必要な事項は,センター会議が決定する。
(事務)
第14条 センターの事務は,教学企画部が所管する。
- 前項にかかわらず,第3条第5号に関しては,教学企画部が文学部教務課及び情報メディアセンター事務部に協力を得て行う。
(改廃)
第15条 この規程の改正又は廃止は,センター会議の議を経て評議会において決定する。
付 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。