自己応募研究プロジェクト費 執行基準
- 自己応募研究プロジェクトにかかる研究費は、当該自己応募研究プロジェクトに直接関わる経費について、予め認められた研究計画及び使途の範囲内で使用できます。
本「自己応募研究プロジェクト執行基準」に基づき、有効かつ適正な研究費の執行に努めて頂きますようお願い致します。
- 予算執行する場合は、その都度所定の申請書(FD-様式1~7)を提出し、申請してください。
- 年度末に一斉に精算することは認めておりません。研究計画に基づき適正な予算執行に努めて下さい。
なお、申請締切は、2024年2月末(消耗品の購入申請は2月中旬)とします。詳細な日程については後日お知らせします。
- 予算執行にあたっては各申請書に記載の注意点に留意し、申請してください。
兼務職員費(アシスタントスタッフ雇用)について
プロジェクトを遂行するために協力を得た人への給与に要する経費です。
年内に2か月を超えて継続的に勤務する場合、または、本学と何らかの雇用契約を結んでいる場合は項目「謝金」で支払うことはできず、本学と雇用契約を結ぶことで、給与を支払うことができます。
雇用契約を締結するため、以下の書類が必要となります。教学企画部までお申し出ください。学内便等にて送付させていただきます。
雇用契約に必要な書類
本学の学生 |
- 給与銀行振込申請書、通帳のうつし
- 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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一般(他大学学生も含む) |
- 給与銀行振込申請書、通帳のうつし
- 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 履歴書(市販のもの)
- 通勤手当申請書
※実費交通費を支給します。
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《 共通注意事項 》
- 上記手続き書類のうち、「給与銀行振込申請書」、「2.令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてはこれまでに一度でも大学へ提出している場合、今回の提出は不要です。
- 雇用契約等事務手続きのため、勤務開始の2週間前までに教学企画部までお申し出ください。
- 雇用契約締結前の勤務はできませんので、十分ご注意ください。
雇用契約締結後に必要な書類
提出書類 |
- アシスタントスタッフ出勤表
※プロジェクト代表者が勤怠管理の上、出勤簿を原則20日(詳細日程は別途通知)に提出ください。給与の支払日は翌月10日前後となります。
※出勤簿の提出が遅れた場合、給与支払いが翌々月になりますのでご注意ください。
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注意事項 |
- 本学のアシスタントスタッフ就業規則に基づき、勤務時間は1日7時間以内、1週30時間以内とします。時給は1020円とします。業務上の必要があり7時間を超える見込みの場合は事前にご相談ください。契約時間を超えての勤務は認められませんので注意してください。
- 6時間を超えて勤務する場合は必ず1時間の休憩をとってください。休憩時間は給与の計算対象としません。
なお、被雇用者の勤怠管理については、研究者が責任をもって行ってください。
- 本学学生の場合、授業への出席に支障が出ないよう勤務日、勤務時間については十分留意してください。
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消耗品費(FD-様式1)
消耗品費とは、金額(消費税を含めた金額)が10,000円未満、または耐用年数1年未満の、プロジェクト遂行に必要な物品購入のための経費です。
提出書類 |
- 消耗品購入申請書(FD-様式1)
- 購入希望品が分かる資料
【立替購入の場合】
- 立替購入理由書(FD-様式1-2)
- 検収済みの「領収書」、または「請求書・見積書・納品書」(日付、支出の細目が記載されたもの)
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注意事項 |
- カウネットを参考に選んでください。品名・品番・メーカー等をできるだけ詳しく申請書にご記入ください。
- やむを得ない事情により立替購入が必要な場合は事前にご相談ください。
- 立替購入の場合、購入した物品と「領収書」又は「請求書・納品書」を物件検収センター分室(研究部)に持参し、検収を受けて下さい。検収印が押印された「領収書」又は「請求書・納品書」を支出申請書と共にご提出下さい。
- 金額が1万円以上のものや用品に準ずるもの(アプリケーションソフト等)は、購入できませんのでご注意ください。
- 調達都合上、必要となる期日の2週間前までに申請してください。
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出張旅費申請書(FD-様式2-1~4)
出張旅費とは、プロジェクト構成員が、プロジェクトに関する用務(資料収集・各種調査・研究の打ち合わせ等)で大学外へ出向く場合の交通費、日当及び宿泊費にあたる経費です。
提出書類 |
- 出張旅費申請書(FD-様式2-1)
- 出張の経路、費用の根拠資料
- 出張の目的(セミナー・研究会等参加の案内等)が明確になる書類
- 【事後】出張報告書(FD-様式2-3)
- 宿泊を伴う場合は上記の他、「出張行程表(FD-様式2-2)」、「出張先の領収書」もしくは「宿泊証明書(FD-様式2-4)」をご提出ください。
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注意事項 |
- 出張旅費は「国内旅費規程」「海外旅費規程」に基づき支給します。実費精算の場合は、上記規程を上限とした額を支給します。
- 最も効率的かつ経済的な経路、交通手段を利用してください。なお、飛行機の利用については実費払いとするため、後日領収書を提出してください。
- 出張経路と通勤経路が重複する場合、当該部分の交通費は支給しません。
- 出発の1週間前までに、事前に申請してください。実費精算の場合は、宿泊先、交通機関の発行する領収書を事後に提出してください。
- 出張後1週間以内に出張報告書(FD-様式2-3)を提出してください。
- 海外出張の際は、所属学部より上申文書を提出する等の手続きを要しますので、出発の2ヶ月前までにご相談下さい。
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交通費(FD-様式3)
交通費とは、プロジェクト構成員以外の方がプロジェクトに関する用務で必要とする交通費・宿泊費にあたる経費です。
提出書類 |
- 交通費申請書(FD-様式3)
- 交通経路、費用の根拠資料
- 交通機関、宿泊先の「龍谷大学」宛の領収書(源泉徴収を希望しない場合、実費精算の場合)
- 「学外者用振込依頼書」
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注意事項 |
①交通費は「国内旅費規程」「海外旅費規程」に基づき支給します。ただし、グリーン料金及び日当は支給しません。
②宿泊を伴う場合、宿泊が必要な理由を交通費申請書(FD-様式3)に明記してください。
③交通費申請書(FD様式-3)には必ず自宅住所を明記してください。年度末に源泉徴収表を送付する際必要となります。
④口座振込のため、所定の「学外者用振込依頼書」(要捺印)を提出して下さい。
【事前の支払いを希望される場合】
- 1-①
- 所得税法第204条に関連する役務(講演等)で発生する旅費・交通費(宿泊費を含む)についても講師謝礼と同様に報酬・料金と見なし、源泉徴収(原則として税率10.21%)をおこない、税引き後の額をお支払いします。
- 1-②
- 源泉徴収された額については、ご自身が確定申告を行うことによって還付されます。ただし、ご自身が支払われた旅費・交通費(宿泊費を含む)の領収書(交通機関等が発行する「龍谷大学」宛の領収書に限る)、および大学所定の書類(経路確認書 別紙)をご提出いただいた場合には、源泉徴収は行いません。
【事後の支払いの場合】※源泉徴収については項目1-②と同様
- 2-①
- 実費精算の場合は、「国内旅費規程」「海外旅費規程」に定められた額を上限とした実費をお支払いします。
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支払手数料・報酬(FD-様式4)
支払手数料・報酬とは、主に招聘したセミナー等の講師に支払う講演料にあたる経費です。
提出書類 |
- 支払手数料・報酬申請書(FD-様式4)
- 講演会等の日時、内容等詳細が明確になる書類(案内チラシ等)
- 「学外者用振込依頼書」
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注意事項 |
- 大学が定める「支払手数料・報酬適用基準」に基づき、申請してください。所得税法204条(講演、翻訳、校閲等)に該当する業務内容は全て支払手数料報酬と見なし、源泉徴収(原則として税率10.21%)をおこない、税引き後の額をお支払いします。源泉徴収された額については、ご自身が確定申告を行うことによって還付されます。
- 口座振込を希望する場合は、所定の「学外者用振込依頼書」(要捺印)を提出してください。
- 講師等が海外居住者の場合は事前にご相談ください。
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雑誌等購読費(FD-様式5)
雑誌等講読費とは、プロジェクトに必要な書籍等の資料を購入する際の経費です。
提出書類 |
- 支出申請書(FD-様式5)
※研究内容との関連性を明確に記載すること
- 「領収書」、または「請求書・見積書・納品書」(日付、支出の細目が記載されたもの)
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注意事項 |
- 図書購入の際は物件検収センターでの検収が必要になります。検収印が押印されていない「領収書」又は「請求書・納品書」では支出出来ません。
- ①先生が直接発注する場合
購入した図書等と「領収書」又は「請求書・納品書」を物件検収センター分室(研究部(深草・瀬田))に持参し、図書等の検収を受けて下さい。検収印が押印された「領収書」又は「請求書・納品書」を支出申請書と共にご提出下さい。
②学修支援・教育開発センターに発注を依頼する場合
購入を希望する図書等の詳細と支出申請書と共にご提出下さい。納品及び検収後、図書等を引き渡し致します。
- 電子書籍購入については、支出申請書とあわせて実際の購入実績が確認できる端末画面を学修支援・教育開発センターにご提示ください。
- 当該年度内に納品が可能なものに限ります。
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印刷製本費(FD-様式5)
印刷製本費とは、チラシや報告書等のプロジェクトの成果物を作成する際に、業者へ支払う経費です。
提出書類 |
- 支出申請書(FD-様式5)
- 「請求書・見積書・納品書」(日付、支出の細目が記載されたもの及び作成した成果物1部)
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注意事項 |
- 成果物の作成・配付を主たる目的とした印刷製本費は原則として認めておりません。作成目的について事前に教学企画部にご相談ください。
- 業者は原則として合見積の上で安価となる業者を選定してください。
- 当該年度内に納品が可能なものに限ります。
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郵便費(FD-様式5)
郵便費とは、プロジェクトに関連して文書等を送付する際に必要な、切手等の経費です。
業務委託費(FD-様式5)
業務委託費とは、プロジェクトの推進に必要な業務を、学外の業者へ委託する際に必要な経費です。
提出書類 |
- 支出申請書 (FD-様式5)
- 「請求書・見積書・納品書」(日付、支出の細目が記載されたもの)
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注意事項 |
- 事前に教学企画部にご相談ください。
- 業者は原則として合見積の上で安価となる業者を選定してください。
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交際費(FD-様式5)
交際費とは、プロジェクトに関連して学外の機関等を訪問する際の、手土産等に係る経費です。
提出書類 |
- 支出申請書 (FD-様式5)
- 「領収書」(支出の細目が記載されているもの)
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注意事項 |
- 訪問先等への手土産については、1か所につき2,500円(税込)を上限とします。
- 訪問日、訪問先、訪問目的およびプロジェクトとの関連性を申請書に明記してください。
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謝金(FD-様式6)
謝金とは2ヶ月以内に限り雇用する短期アルバイトへ支払う経費です。
提出書類 |
- 謝金支出申請書 (FD-様式6)
- 出勤表
- 学外者用振込依頼書(原則振込みのみ)
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注意事項 |
- 謝金支出については以下の条件をご確認ください。
・1日9,300円を超えないこと。
・同一人物の学内での支払月が税制年度(1~12月)で2か月を超えないこと(2024年1月以降に本学でアルバイトを行っていないことを確認してください)。
- 時給は1,070円とし、1ヶ月に1回でも支払いが発生すれば1ヶ月勤務したものとして扱います。
- 6時間を超えて勤務する場合は必ず1時間の休憩をとってください。休憩時間は給与の計算対象としません。
- 被雇用者の勤怠管理については、アシスタントスタッフ就業規則に基づき研究代表者が責任を持って行って下さい。
- 業務内容が講演、校閲等、税法204条に該当する場合は、謝金ではなく支払手数料・報酬となります。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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その他
その他プロジェクトの推進に必要な経費については、事前にご相談ください。
なお、学生への負担軽減を目的とした費用については対象外とします。
予算内容の変更について(FD-様式7)
当初の計画書記載のとおり研究を進めることを原則としますが、当初の計画書から予算内容の変更が生じる場合は、速やかに予算内容変更願 (FD-様式7)をご提出の上、学修支援・教育開発センター長の承認を得てください。
提出書類 |
- 予算内容変更願 (FD-様式7)
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注意事項 |
- 変更理由はできるだけ詳しく記入してください。当初の計画を大幅に変更する等、適切でないと学修支援・教育開発センター長が判断した場合は認められないこともあります。
- 承認前に変更後予算で執行している例が多く見受けられます。必ず承認を得てから予算執行するよう、お願いします。
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マイナンバーの取扱について
2016年1月からの「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」の導入に伴い、本学においてもマイナンバーの収集する必要があります。プロジェクトで招聘する講師の方や、学生アルバイト等は収集対象となります。収集は本学が委託する業者から対象者に案内を行います。詳しくは上部関連諸規定「マイナンバーの収集について(ご案内)」を熟読の上、対象者にも事前にご説明くださいますよう、よろしくお願いします。
立替払い時の証憑について
領収書について
- 宛名は申請代表者・共同研究者本人のものに限ります(「龍谷大学 (研究者氏名)様」など)。家族名等は不可。
- 納品日・支払日は当該年度のものに限ります。
- 領収書の原本を提出してください(コピーは不可)。
- 購入物品の明細が記入されているものを提出してください(図書名、購入物品名、型番、数量等)。
領収書の明細として見積書・請求書等を添付する場合
- 原本を添付してください。
- 納品日・請求日が当該年度のものに限ります。
クレジットカードを利用する場合
必ず本人名義のカードで、引落口座も本人名義の場合に限ります。
クレジットカードの利用明細は、原本を提出してください(コピーは不可)。原本を提出する場合に限り、氏名・該当品名・金額・消費税欄以外の個人情報を黒く塗りつぶすことも可能です(切り取りは不可)。
※公認会計士の指導による
正規の証憑類が得られない場合の処理方法
「郵便振替受領書」を領収書として使用できるか? |
明細がわかるもの(請求明細書など/コピー不可)を添付してください。 |
銀行ATMで振込をしたい |
振込の控えと請求書を添付してください。 |
クレジットカードで物品を購入したい |
- 発注業者から正規の領収書をもらってください。
- 確認のE-MAILやインターネットの画面のみで、領収書が出ない場合は、画面のプリントアウトと、クレジットカードの引き落とし明細書(原本)を添付してください。
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銀行引き落としで領収書をもらうことができない |
明細がわかるもの(自動引き落とし通知書、インターネット確認画面のプリントアウト等)と、引き落とされたことが確認できる預金通帳(該当ページのみで可)のコピーを添付してください。 |
年度末のクレジットカードの利用は可能か? |
クレジットカードは、年度内に利用し、年度末の支出申請締切日までに引き落とし明細が入手できるものに限ります。年度末は特に、注意してください。 |
インターネットバンキングで振込をしたい |
業者から領収書を徴収してください。領収書が入手できない場合は、振込が確認できる預金通帳のコピーと、明細が確認できる請求書等を添付してください。 |